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浴室乾燥・換気扇の故障?その8

ちなみに今回の様な浴室乾燥・換気扇の製品不具合でメーカーの対応に納得が行かない場合、法律的には何が出来るでしょうか?

 

まず、思い付くのはPL法ですかね?

 

製造物責任法 - Wikipedia

 

共同不法行為責任や精神的損害に対しては慰謝料も認めるなど、メーカーには結構厳しい法律です。

 

今回該当するのは

設計上の欠陥:設計自体に問題があるために安全性を欠いた場合。
製造上の欠陥:製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を欠いた場合。

 

のどちらか、又は両方でしょうか?

 

時効は製造物を引き渡したときから10年なので大丈夫なんですが、問題は『損害が当該製造物についてのみ生じた場合は本法の対象にはならず』って事です。

 

つまり、浴室乾燥・換気扇自身が壊れるだけでは適用外で、例えば浴室乾燥・換気扇が壊れたのが原因で怪我をしたり火災が起きたりしなければ適用されません。

 

メーカーからのメールには『使用を中止して下さい』と一言も記載が無かったので、そのまま使い続けて煙が出てくるのを待つと言う手もありますが、御近所迷惑ですね。

 

問題なのは、後数年で10年の時効が成立するので、それ以降に製品が原因で火事になっても人が死んでもメーカーは責任を問われないって事です。

 

これは何とかしなければ・・・

 

色々調べてみると、これは該当しそうです。

 

長期使用製品安全点検制度 - Wikipedia

 

詳細は上記リンク先を御覧頂くとして、点検制度対象製品9品目の一つが浴室用電気乾燥機となっています。

 

ちなみにこの制度、2009年4月1日施行なので今回購入した換気扇を購入後にできています。

 

だったら適用されないんじゃない?

 

平成24年6月 に経済産業省が作成した『消費生活用製品安全法等に基づく 長期使用製品安全点検制度及び 長期使用製品安全表示制度の解説ガイドライン』というのがありました。

 

詳細は上記リンクを御覧頂くとして、27ページに『7. 経年劣化に関する情報の収集及び提供 』という項目があります。

 

以下、抜粋

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特定保守製品その他消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ一
般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる
製品(特定保守製品等)の製造又は輸入の事業を行う者は、国が公表した特定保守
製品等の経年劣化に関する情報を活用し、設計及び部品又は材料の選択の工夫、経
年劣化に関する情報の製品への表示(後述Ⅱ.)又はその改善等を行うことにより、
特定保守製品等の経年劣化による危害の発生を防止するとともに、経年劣化による
危害の発生の防止に資する情報を収集し、一般消費者に対し適切に提供するよう努
めることが求められます(法第32条の22)。
また、特定保守製品の小売販売事業者にも情報提供の責務がありますので、製
造・輸入事業者と小売販売事業者とで危害防止のための情報提供に協力していくこ
とが望まれます。
ここで、特定保守製品等には既販品が含まれることに注意して下さい。

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抜粋終わり。

 

特定保守製品に浴室用電気乾燥機 が含まれるので、既販品でも『情報を収集し、一般消費者に対し適切に提供する』こと、『特定保守製品の小売販売事業者にも情報提供の責務』がある、としています。

 

まずは『小売販売事業者』にあたるマンション施工会社と情報共有から始めますか。

 

 

続きます。