マンションを相続する2
さて、自分でマンションの相続手続きをする場合、何が必要か?
まず、マンションの登記簿があるかどうかを確認。
30数年前に購入した物件だが、登記簿が箪笥の奥に保管されていた。
次に、マンションの抵当権が無い事を確認。
大抵の場合、高額な住宅は長期ローンで購入されているだろう。
銀行からの借り入れが残っている場合は手続きが面倒だと思うが、既に完済されていた。
次は遺産分割協議書の作成。
これは父親の遺産の相続権がある家族全てが、父親名義になっているマンションを私が相続する事に同意するという書類である。
書類と言っても書式がある訳ではないので、ネット上から適当なひな形を探してWordで作成。
遺産分割協議書には実印を押すので家族全員の印鑑証明も必要だ。
面倒なのは父親の出生から死亡までの戸籍(現在戸籍・戸籍の除票・除籍謄本・改製原戸籍など)が必要な事。
これは遺産分割協議書に名前が載っていない、父親の隠し子がいたりしないか確認するのが目的のようだ。
父親が亡くなった時に郵便局の定期預金を解約する時に用意した物を解約手続き後に返却して貰ったのを取っておいたので助かった。
明治時代まで遡った祖先の情報も載っているので興味深い書類だ。
分割協議書には母親と弟が父親の貯金通帳をそれぞれ1冊ずつ相続し、マンションとマンション内の物品全てを私が相続する事と記載した。
その他、ネット情報から必要書類を全て作成して、所轄の法務局へ出向く。